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【用語】オーナー社長のための資産管理会社②(メリット1/4)

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資産管理会社の目的とは?

オーナー社長の個人資産を
オーナー個人で管理するのではなく、
法人(=資産管理会社)で管理する考え方について、
前回はお伝えしました。

今回は、
資産管理会社で個人資産を管理することの
メリットについて、
お伝えしたいと思います。

そのために、
まず最初に資産管理会社の目的を
明確にしておく必要があります。

今回は、
・誰のためのものか?
・何をしたいのか?
という2つの視点で、
その目的を明確にしたいと思います。

誰のためのものか?

資産管理会社は
誰のための会社なのでしょうか?

これは、当然ではありますが、
「オーナーのため」
です。

但し、
厳密にいうと、
オーナー個人だけでなく、
「オーナー個人とオーナー家族のため」
と言った方が適切でしょう。

つまり、
オーナーが、
自身と家族のために、
個人の資産を管理する会社を
作るということです。

何をしたいのか?

資産管理会社は、
オーナーが
自身のため、家族のために
何をするための会社なのでしょうか?

大きくは以下の2つの目的が挙げられます。
①オーナー及び家族の「節税」
②オーナー企業の「株式分散防止」

オーナーの節税とは?

それでは、
なぜ資産管理会社を作ると
節税になるのでしょうか?

節税ということは、
何かの税金を減らすことになります。

これはずばり、
・所得税(オーナー個人)
・相続税(オーナー家族)
になります。

これらの税金は
何に対してかかるものでしょうか?

個人の資産から得られる収入です。

たとえば、
株式を保有していれば「配当収入」
不動産を保有していれば「賃料収入」
といった類のものです。

収入があることは良いことですが、
収入には必ず税金がかかります。

オーナー個人の資産から
得られる収入の場合には、
オーナー個人に
「所得税」
がかかることになります。

ご存知かと思いますが、
所得税は累進課税の税金です。
(参照:【マメ知識】オーナー社長に関する税金①(法人税と所得税)

オーナーの場合には、
役員報酬があったり、他の収入があったりで、
ただでさえ所得が多いのに、
さらに個人資産家の収入が加わると、
所得税・住民税率が、
すぐに50%を超えてしまいます。

収入の流れを変えると税金が変わる?(個人から法人へ)

収入に税金がかかることは
受け入れなければいけない現実です。

とはいえ、
やはり50%とともなると、
金銭的にも精神的にもつらいものです。

そこで、
収入の流れを、
オーナー個人ではなく、
資産管理会社という「法人」に
変えることで、
税金の種類を変えることができます。

つまり、
個人から法人へ
収入帰属が変わることで、
課税される税金も、
累進課税の「所得税」ではなく、
一定税率の「法人税」に変わります。

税率で、ざっくり説明すると、
50%の税率を、
30%程度の税率に
抑えることができるということです。
(あくまでイメージです)

細かい話はいろいろあるのですが、
複雑になるので、
細かい話はここでは割愛します。

オーナー社長には、
まずは、
ざっくりとした基礎知識を
身に付けていただきたいと思います。

次回予告

資産管理会社による節税の
もう1つのテーマである
「相続税(オーナー家族)」
については、
次回お伝えできればと思います。

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