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【税務】グループ内の貸付金の利息

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子会社への貸付

グループ経営を実践していくなかでは、
どうしても、資金的に余裕があるグループ会社と、
資金的に苦しいグループ会社が出てくるものです。

一般的には、
親会社の方が資金的に潤沢で、
子会社の方が資金不足になるケースの方が
多いのではないかと思います。

 

いずれにしても、
グループ資金を管理するべきグループ経営者や、
親会社、ホールディングカンパニーにとっては、
グループ内の貸し借りは、1つの重要なテーマということで、
今回は、「グループ内資金貸借」に関する税務の論点を、
初歩的な内容ですが、
簡単にまとめておきたいと思います。

設定金利

グループ内の貸し借りについて、
たまに無利息で実施しているケースを
見かけることもあります。

短期の立替え、仮払い的なケースも
あるのだとは思いますが、
グループ内の貸し借りと言えども、
基本的には、

—————————-
第三者間取引において
想定される利率
—————————-

での金利設定が必要になります。

 

グループ内の場合は、
どうしても、このあたりが雑になりがちですが、
経営者としては留意をしておいて
いただきたいところです。

 

ちなみに、ここでいう
「第三者間取引において想定される利率」
の例としては、たとえば以下のように
考えることができます。

 

例1)
子会社へ貸し付けるために、親会社が金融機関から資金を借りている場合

 ⇒親会社が金融機関から借入れる場合の金利相当額

例2)
親会社が余裕資金を子会社へ貸し付ける場合

 ⇒親会社の平均調達金利をもとに設定

 

ちなみに、
このような合理的な利率より低い利率や
無利息で貸し付けたりした場合にどうなるかですが、
税務的には「寄付金」としてみなされます。

「寄付金」とみなされた場合、
どのような影響があるかを書き出すと長くなるので、
今回は、そのような論点がある、
という程度で留めておきたいと思います。

例外

グループ会社間の貸し借りであっても、
合理的な利率設定が必要になるということでしたが、
例外的に「無利息」貸付や合理的な利率より低い利率の設定が
容認されているケースがあります。

 

それはどのようなケースかと言うと、

—————————————————-
①業績不振の子会社等の倒産を防止するためのものであること
 ・緊急に行う資金の貸付けであること
 ・合理的な再建計画に基づくものであること
②子会社等の再建について、他に方法が考えられないこと
③子会社等の自助努力のみでは、利子の負担ができないこと
④やむを得ない取扱いと認められること
—————————————————-

といったような場合です。

 

つまり、
「通常時」ではなく、
「非常時」のときは仕方ないということです。

 

考えてみれば、
このようなケースでは、
そもそも利息以前の問題ですので、
当然と言えば当然の感覚で
ご理解いただけるかと思います。

一応、税務上も、
このあたりは実務状況を考慮してくれている、
ということでしょうか。

グループCMS

グループ経営においては、
戦略的なグループ資金管理・運用を目的として、
グループCMSを導入するケースもあります。

CMSの詳細は、
【用語】CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)
の記事をご参照いただければと思いますが、
グループ経営を戦略的に行っていく過程では、
採り入れていきたい仕組みの1つではあります。

 

このCMSの実質は、
基本的にはグループ内の資金の貸し借りですので、
やはり利息設定の問題がついてきます。

 

考え方は、上記の通り、

—————————-
第三者間取引において
想定される利率
—————————-

ということになります。

 

但し、CMSの場合には、
戦略的に取り組む仕組みであることから、
利息設定についても、
より緻密な理論武装が必要と言えるでしょう。

とくにグローバルCMSとなると、
日本だけでなく、海外税制も意識する必要があることから、
より注意が必要になります。

まとめ

グループ内の資金の貸し借りは、
どうしても利息部分が後回しになりがちですが、
グループ内の取引であっても、
資金の貸し借りと利息は、
必ずセットで考えるようにしていただきたいと思います。

とくにホールディングス経営となった場合には、
グループ資金マネジメントも
重要な戦略の1つになると思いますので、
利息についても、より意識をしておいていただきたいところです。

★★★★★★★
「資金と貸し借り」と「利息」は、
セットで考えていますか?
★★★★★★★

 

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