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【知識】平成28年度税制改正案の概要

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連結グループ経営を実践するうえで
社長にも知っておいていただきたい知識の解説です。

税制改正の動向は?

この時期になると、
来年度(平成28年度)の税制改正
話題が目立ちます。

12月10日に、
自公両党の税制調査会で
消費税軽減税率制度を除いた
平成28年度税制改正大綱案を了承したようです。

そこで、簡単にではありますが、
平成28年の税制改正のうち、
社長や法人に影響しそうな内容を
まとめてみたいと思います。

出来る限り簡潔にお伝えしたい、
とは思いつつも、
少し専門的な用語が含まれます。

そのため、詳しくは、
顧問税理士さん等の専門家へ
ご確認いただければと思います。

法人課税関係

●法人税の税率(現行23.9%)を
・平成28年4月1日以後に開始する事業年度:23.4%
・平成30年4月1日以後に開始する事業年度:23.2%
段階的に引き下げる。

●平成28年4月1日以後に取得をする
建物附属設備及び構築物等の償却方法について、
定率法を廃止
建物附属設備及び構築物「定額法」のみとする。

●平成27年度税制改正において講じた
欠損金の繰越控除制度等における控除限度額
段階的な引下げ措置について下表のとおりとする。

tax

交際費等の損金不算入制度について、
その適用期限を2年延長するとともに、
・接待飲食費に係る損金算入の特例
・中小法人に係る損金算入の特例
の適用期限を2年延長する。

●地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を創設する。

●中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例について、
その適用期限を2年延長する。
(常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人は除く)

地方税関係

●平成28年4月1日以後に開始する事業年度から
・外形標準課税(平成27年度改正で4/8):5/8に拡大
・付加価値割の税率(平成27年度改正で0.96%):1.2%に見直す
・資本割の税率(同0.4%):0.5%に見直す
・年800万円超の所得割の税率(同4.8%):3.6%に見直す

●平成29年4月1日以後に開始する事業年度から
地方法人特別税は廃止し、事業税に復元する。

所得課税関係

●健康の維持増進及び疾病の予防への取組として
一定の取組を行う個人が、
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る
一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、
年間1.2万円を超えて支払った場合、
その購入費用(年間10万円を限度)のうち
1.2万円を超える部分の額について,
医療費控除の特例を創設する。

通勤手当の非課税限度額
月額15万円(現行10万円)に引き上げる。

資産課税関係

贈与税の配偶者控除について、
適用を受けるための申告書に添付すべき登記事項証明書を、
居住用不動産を取得したことを証する書類に変更する。

消費課税関係

外国人旅行者向け消費税免税制度について、
免税販売の対象となる一般物品の下限額(現行1万円超)を
5,000円以上に引き下げ、
手続委託型輸出物品販売場の対象範囲を見直す。

自動車取得税は平成29年3月31日をもって廃止する。

●自動車税及び軽自動車税に
それぞれ環境性能割(仮称)を設ける。

国際課税関係

BEPSプロジェクトの行動計画に
対応して示された勧告を踏まえ、
多国籍企業グループの構成事業体である内国法人等は、
国別報告事項やマスターファイルを、
e-Taxにより税務署長に提供しなければならないこととする。
平成28年4月1日以後に開始する
最終親事業体の会計年度に係る
国別報告事項やマスターファイルについて適用する。

★★★★★★★
平成28年度税制改正による
自社への影響の有無を
顧問税理士に確認しましたか?
★★★★★★★

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