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【用語】オーナー社長のための資産管理会社⑤(メリット4/4)

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資産管理会社のもう1つのメリット

資産管理会社は、
オーナー自身のため、家族のために
①オーナー及び家族の「節税」
②オーナー企業の「株式分散の防止」
の2つの目的として活用されます。

このうち①の「節税」という視点では、
以下の記事でお伝えさせていただきました。
【用語】オーナー社長のための資産管理会社②(メリット1/4)
【用語】オーナー社長のための資産管理会社③(メリット2/4)
【用語】オーナー社長のための資産管理会社④(メリット3/4)

今回は、もう1つのメリットとして
②の「株式分散の防止」という点についても
簡単に触れておきたいと思います。

株式が相続されていくと

会社を創業した当初は
多くの場合、
社長が全額出資して
100%の株式を保有しています。

そして、
そのまま、代替わりをするまでは、
オーナー社長が会社の株式の100%を
保有しているケースも多いはずです。

但し、
いったん事業承継や相続、
といったステージになると、
この株式の保有をどうしていくべきかが、
問題となります。

株式分散の加速

たとえば、
オーナー社長の株式を、
オーナー家族が相続する段階になっていくと、
その会社の株式の保有状況が変わってきます。

当初はオーナー社長が
全株式を保有していたとしても、
家族にその株式が相続された時点で、
株主が分散していくことになります。

一度分散された会社の株式は、
その後管理が難しくなっていきます。

一度分散された株式は、
さらに売却されたり、
次世代に相続されたり、
再分散されていく可能性が高まります。

こうなってくると、
会社としては、
いろいろな株主の意見を
聞く必要も生じてきます。

さらには、
好ましくない人へ株式が
渡っていく可能性も否定はできません。

株式分散の防止と資産管理会社

このような事態を避けるために、
資産管理会社が活用されることがあります。

つまり、
オーナー社長個人が
会社の株式を直接保有するのではなくて、
資産管理会社を通じて
会社の株式を保有する形へ変更するのです。

このような間接保有に変えることは、
節税の視点でもメリットはありましたが、
株式分散防止という意味でも
一定の役割を果たしてくれます。

資産管理会社を活用することで、
オーナー社長の保有する株式は、
創業した会社の株式ではなく、
資産管理会社の株式となります。

そのため、
相続が生じる場合においても、
事業会社の株式ではなく、
資産管理会社の株式を
家族は相続することになります。

もしかしたら、
資産管理会社の株式であっても、
分散していくかもしれません。

ただ、
事業会社の株式が
直接的に分散していくリスクは低くなります。

永続経営に欠かせない安定株主

会社を成長させ、永続させるためには、
短期的利益に振り回されず、
じっくりと経営に取り組む必要があります。

そのためには、
短期的利益を望む株主ではなく、
中長期的に会社の成長を支援してくれる
安定株主の存在が不可欠です。

そのためには、
事業会社の株式が分散しないように
対策をとっておくことも
中長期的な戦略として重要な視点です。

そう考えたときに、
オーナー社長としては、
「資産管理会社」
の活用は欠かせません。

家族のために適切な節税を図り、
家族のために相続用のお金を残し、
家族のために株式分散防止の仕組みを作り、
永続企業のベースを作ること。

事業に没頭しているときや
まだ若いうちは、
ピンと来ないかもしれません。

但し、
永続企業を目指していくのであれば、
いずれは誰かが事業を引き継ぐことになりますし、
誰かが株主を引き継ぐことになります。

オーナー社長としては、
そのときに必要以上の問題が生じるのを
避ける準備をしておく責任があります。

後を継ぐ家族や協力者のために、
一度立ち止まって考えてみてください。

 

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