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【研究】 経営指導料のポイントを「移転価格制度」を参考に考察③

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前回までの復習

今回も、
前回からの続きとなります。

前回までは、

●経営指導料等の「親子間役務提供」が認められる場合とは?
●考え方として「移転価格」の規定が1つの参考になるのでは?
●そこで、「移転価格事務運営要領」を確認してみる。
●「(企業グループ内における役務の提供の取扱い)2-9(1)」の文章を確認。
●そこには「グループ内役務提供」の判断ポイントの記載あり。
●役務提供には「利用可能な状態」の維持も含まれる。

という流れでした。

詳細は、
【研究】 経営指導料のポイントを「移転価格制度」を参考に考察①
「【研究】 経営指導料のポイントを「移転価格制度」を参考に考察②
の内容をご確認いただければと思います。

 

今回はこの続きとして、
「移転価格事務運営要領」のなかの
「(企業グループ内における役務の提供の取扱い)2-9(3)」
について確認をしていきたいと思います。

グループ内役務提供に該当しない2つの活動とは?

まずは、
「移転価格事務運営要領」のなかの
「(企業グループ内における役務の提供の取扱い)2-9(3)」
の文章を最初に見てみたいと思います。

ここでは、
ざっと読み流していただいても
問題ありません。

—————————————————–
(3)法人が国外関連者に対し行う(1)の活動が、
役務の提供に該当するかどうかを検討するに当たり、
次に掲げる活動は国外関連者にとって
経済的又は商業的価値を有するものではないことに留意する。

イ 法人が国外関連者に対し、
非関連者が当該国外関連者に行う役務の提供
又は当該国外関連者が自らのために行う
(1)の活動と重複する活動を行う場合における当該重複する活動
(ただし、その重複が一時的であると認められる場合、
又は当該重複する活動が事業判断の誤りに係るリスクを
減少させるために手続上重複して行われるチェック等
であると認められる場合を除く。)

ロ 国外関連者に対し株主としての地位を有する法人が、
専ら自らのために行う株主としての法令上の権利の行使
又は義務の履行に係る活動(以下「株主活動」という。)で、
例えば次に掲げるもの

(イ)親会社が実施する株主総会の開催や株式の発行など、
親会社が遵守すべき法令に基づいて行う活動
(ロ)親会社が金融商品取引法に基づく
有価証券報告書等を作成するための活動

(注) 親会社が子会社等に対して行う
特定の業務に係る企画、緊急時の管理、技術的助言、
日々の経営に関する支援等は、
株主としての地位を有する者が
専ら株主として自らのために行うものとは認められないことから、
株主活動には該当しない。

また、親会社が子会社等に対する投資の保全を目的として行う活動で、
かつ、当該子会社等にとって経済的又は商業的価値を有するものは
役務の提供に該当する。
—————————————————–

いかがでしょうか?
長文なので読みづらいのではないかと思います。

 

そこで、この文章を
「親会社」「子会社」という単語に置き換えて、
趣旨が変わらないように
かみ砕いてみたいと思います。

まず、

—————————————————–
親会社が子会社に対し行う活動が、
「役務の提供に該当するかどうか」
を検討するに当たり、
下記の2つの活動子会社にとって、
「経済的又は商業的価値を有するものではない」
ことになる。
—————————————————–

との内容が伝えられています。
ここでいう「役務提供に該当しない」2つの活動とは、

——————————————–
①親会社が子会社に対し、
・外部の会社が子会社に行う役務の提供
・子会社が自らのために行う活動
と重複する活動を行う場合における「重複活動」

②子会社に対し
株主としての地位を有する親会社が、
専ら自らのために行う
・株主としての法令上の権利の行使
・義務の履行に係る活動
といった「株主活動」
——————————————–

ということです。

 

つまり、ポイントは、

—————————————
グループ内の役務提供とは認められない活動として、
●「重複活動」
●「株主活動」
の2つの活動がある
—————————————

ということです。

 

この2つのポイントは、
グループ内の経営指導料等
親子間役務提供を検討する際の
参考になるのではないかと思います。

重複活動についての留意点

上記の「グループ内役務提供」に該当しない
●「重複活動」
●「株主活動」
の2つの活動に関しては、
具体例や注意点が挙げられていますので、
ご紹介をしておきたいと思います。

 

まず「重複活動」の方からです。

<重複活動に該当しない活動>

以下のような重複活動は、
ここでいうところの「重複活動」からは
除外されるとのことです。

つまり、
以下のような重複活動は、
「役務提供に該当する」
ということです。

それはどのような活動かというと、

●重複が一時的であると認められる重複活動
●事業判断の誤りに係るリスクを減少させるために
 手続上重複して行われるチェック等の重複活動

です。

 

これらの具体例等から推察するに、

—————————————-
意味のある重複活動 ⇒ グループ内役務提供として認める
無意味に実施される重複活動 ⇒ グループ内役務提供とは認めない
—————————————-

ということを
規定しているのではないかと思います。

株主活動についての留意点

次に、
「株主活動」についても
ご紹介したいと思います。

具体例と留意点が挙げられています。

<株主活動の具体例>

グループ内役務提供に該当しない
「株主活動」の具体例としては、
以下のような例が挙げられています。

●親会社が実施する
 株主総会の開催や株式の発行など、
 親会社が遵守すべき法令に基づいて行う活動
●親会社が金融商品取引法に基づく
 有価証券報告書等を作成するための活動

<株主活動に該当しない活動>

以下のような株主活動は、
ここでいうところの「株主活動」からは
除外されるとのことです。

つまり、以下についは、
「役務提供に該当する」
ということです。

親会社が子会社等に対して行う
・特定の業務に係る企画
・緊急時の管理
・技術的助言
・日々の経営に関する支援
といった活動

 

以上です。
いかがでしたでしょうか?

親子間の経営指導料等の
グループ内役務提供を検討する際には、

———————–
●「重複活動」ではない
●「株主活動」ではない
———————–

ことを明確にしておくことが望まれます。

★★★★★★★
そのグループ内役務提供は、
「重複活動」「株主活動」
になっていませんか?
★★★★★★★

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