連結グループ経営を実践するうえで
社長にも知っておいていただきたい知識の解説です。
資本金はいくらにすべき?
「資本金はいくらにするのがよいですか?」
子会社設立する場合や、
新たに会社を設立する場合に、
経営者の方々からお問い合わせ
いただくことが多い質問の1つです。
そこで、
今回は本当にざっくりと
資本金による違いについて、
お伝えさせていただきます。
資本金≒会社規模?
多くの場面で
「資本金」
が基準になるケースがあります。
法人であれば、
いろいろな書類に記載が求められるはずです。
この「資本金」の
法的な解釈は置いておいて、
一般的な認識としては
「会社の規模や信用度を表す指標」
といった側面が大きいのではないでしょうか。
確かに昔から、
・売上高
・資本金
は、会社の規模を表すうえで
よく統一的なモノサシとして
活用されてきました。
昔は商法において、
資本金に関する縛りも多かったこともあり、
あながち「モノサシ」としては、
おかしなものではなかったかもしれません。
ただ、会社法改正以降は、
資本金の縛りも少なくなったり、
会社設立が容易になったこともあり、
単純に、
「資本金≒会社規模」
とは言い難い事例も多くなってきました。
一方で、各種法律は、
このような実態の変化にもかかわらず、
資本金を基準に、
定めが置かれているケースも多くあります。
そこで、
今回は「税法」「下請法」「会社法」という観点で、
資本金による違いを確認したみたいと思います。
税法
大きくは、
・資本金1,000万円
・資本金1億円
という2つの壁があります。
ここでは、
総論ということで、
詳細は別の機会にでも
お伝えできればと思っています。
ただ、
新規に会社を設立する場合には、
一般的には、資本金1,000万円未満に
設定する場合が多い印象です。
これは、
子会社設立の場合も同様です。
資本金1,000万円を境に、
税金が高くなったり、
消費税の課税事業者になったり、
といった定めがあるためです。
次に資本金1億円ですが、
ここに大きく影響する制度の1つは、
「外形標準課税」
です。
資本金1億円「超」になると、
外形標準課税という税金が課税されます。
(資本金1億円はセーフです)
外形標準課税とは、
従業員数や資本の金額によって
一定割合かかってくる税金です。
そのため、
とくに増資をするとき等には、
検討ポイントにされた方が良いと思います。
下請法
あまり意識することは
少ないかもしれませんが、
下請法も資本金によって取扱いが異なります。
私自身は、
この分野の専門家ではないのですが、
最近、下請法の調査が入っている会社も
多く聞くようなったため、
一応意識をしておきたいところです。
基本的には、
・資本金1,000万円
・資本金5,000万円
・資本金3億円
というポイントで「壁」があるようです。
下請けに発注する側だけでなく、
下請けとして業務受託する側についても、
資本金によって影響が異なるため、
念のため、意識をしておかれるとよいでしょう。
会社法
会社規模が大きくなってきた際に
意識をしておいていただきたいのが、
資本金5億円の壁です。
会社法では、
資本金が5億円以上になると、
外部の会計監査人による会計監査が
義務付けられます。
最後に
本当にざっくりですが、
資本金による各方面の対応の違いについて、
確認をしてみました。
総括すると、
資本金が大きいほど、
・税金は高くなり
・法的規制が強くなる
ということです。
一方で、
実社会においては、
資本金の金額で会社規模を判断される場面も
まだまだ多いのも現実です。
そのあたりの、
営業的側面のメリットも考慮しながら、
必要に応じて専門家とも相談し、
資本金は決めていただければと思います。